1954-05-13 第19回国会 衆議院 本会議 第48号
参議院から、内閣提出、地方税法の一部を改正する法律案、地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案、入場譲与税法案、土地区画整理法施行法案が回付されております。この際議事日程に追加して右回付案を逐次議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
参議院から、内閣提出、地方税法の一部を改正する法律案、地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案、入場譲与税法案、土地区画整理法施行法案が回付されております。この際議事日程に追加して右回付案を逐次議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大池事務総長 それならば、まず第一に杉村君の緊急質問、それから永井君の緊急質問、それが済みまして、ただいま問題になつておりました参議院の回付案、地方税法の一部改正と地方財政平衡交付金法の一部改正、入場譲与税法案、土地区画整理法施行法案、この四案を逐次御決定願うことにいたしまして、態度については後刻本会議までにお申出願うことにいたします。日程に入りまして、日程第一は秘密保護法案でございます。
地方税法の一部を改正する法律案、地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案、入場譲与税法案、土地区画整理法施行法案、以上四件でございます。大体各党の態度もおきまりになつておると思いますが……。
地方税法の一部を改正する法律案、地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案、入場譲与税法案、土地区画整理法施行法案、離島振興法の一部を改正する法律案、補助金等の臨時特例等に関する法律案、厚生年金保険法案、船員保険法の一部を改正する法律案、厚生年金保険及び船員保険交渉法案、以上九件の参議院回付案は、明日取扱うことにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これに対しまして、秋山委員は、社会党第四控室を代表して、交付税に切替える理由が明らかでないこと、率が政府の都合で勝手に動かされたり、地方の財政需要の増嵩に即応し得ない虞れがあること、本年度の交付税額千二百十六億円は一兆億予算の建前から不当に圧縮された額であること、小林委員の修正案は根拠の不明であること、本法案は入場譲与税法案、地方税の改正法案等と一体不可分のものであるが、そのいずれにも反対であること
午後三時四分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案 一、日程第二 入場譲与税法案 一、日程第三 土地区画整理法案 一、日程第四 土地区画整理法施行法案 一、日程第五 図書館運営委員長報告 一、日程第六乃至第二十六の請願 一、日程第二十七乃至第三十八の陳情
なおこの際申し上げますが、参議院側より、入場譲与税法案及び地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案に対する参議院修正についての説明書を、資料として提出いたして参りましたから、委員各位に配付いたさせました。何とぞごらんを願います。以上であります。
入場譲与税法案を議題に供します。 同法案につきましては、提案理由とこれに対する補足説明だけはやつてありますので、逐条的な説明を一つ……。
我々は別途入場譲与税法案等によつて、百分の九十が人口の比重によつて配分されることを聞かされていますが、人口のみによつて按分したのでは、都市人口の多い府県に集中されることは、火を見るより明らかであります。従つて地方財源の偏在是正は名目のみであつて、このような配分をする限り、政府は税率その他をきめて、地方自治体の財源にするほうが賢明であると言わなければなりません。
併しながら、地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案、入場譲与税法案、昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律案、地方財政法の一部を改正する法律案等の本法律案に直接関連する諸法案の政府提案が遅れましたこと、本来税制改正に先行すべき地方制度の改革に関する地方自治法の改正法案の提出が未だにないこと、衆議院の通過が遅れたこと、而も本法案は本来、年度内に成立すべき性質のものであつて、その成立が急を要すること
先ず入場譲与税法案、次に地方財政法の一部を改正する法律案、この二法案を議題に供します。同法案は衆議院から修正議決で送付されておりますが、この修正案に対しまして、衆議院の加藤精三君から修正案についての提案理由の説明を聞きます。
○委員長(内村清次君) 只今加藤精三君から修正案の説明がございましたが、入場譲与税法案及び地方財政法の一部を改正する法律案のこの修正案の質疑に対しましては、次回に譲りたいと思いますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小林政夫君 まあ遺憾の意を表されたので、これ以上追及する必要はないのですが、どうもいろいろな衆議院で特に相当問題のある法案、或いは地方税関係においては、そう直接国の予算等と関連する場合は、まあ国税に関する税法ほど直接ではないでしようけれども、併し今度のような場合は、入場譲与税法案等は相当予算の重要な骨格をなす一つである。
御承知のように地方税であります入場税が国税になるということで、別途入場譲与税法案が提案されているわけであります。で、入場税法に基きます収入の十分の九に相当する額を以て入場譲与税にするということを第一条に規定しているわけであります。
それでは引続いて入場譲与税法案並びに昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律案について、政府委員より補足説明を求めます。
○国務大臣(小笠原三九郎君) この入場税と入場譲与税法案等につきましては、政府としてはできるだけ速かなる通過を希望して、あらゆる努力をいたした次第でありますが、なかなか容易に決定を見ず、漸く四月八日になつてこれが修正可決されるというようなことになつたのが、ひいて参議院におきましての御審議の一つの妨げのもとにもなつたということは、誠に遺憾に存じております。
でありますがゆえに、地方財政の運営に支障がないような特別な措置を今回に限つてとりまして、そして運営に支障がないようにやつて行こうという、補完的な措置をあわせ講じたゆえんはそこにあるのでございまして、税収の見積りがこれだけだ、これだけとれるのだという確信がありますれば、入場譲与税法案そのものに対する修正はいらないのでございます。
第二点としましては、以上の措置に伴い当然入場譲与税法案も廃棄されますので、これにかわる財源偏在是正の方策を必要とする結果、道府県タバコ消費税に特例を設けまして、基準財政収入額が基準財政需要額を越える都道府県に対しては、この越える部分にかかる本税の課税権を制限し、これを他の道府県に人口に按分して納付するように改めたいとしたことであります。 以上が修正案の概要であります。
次に、入場譲与税法案並びにこれが修正案についてでありまするが、入場譲与税法案は、入場税法案及び交付税及び譲与税配付金特別会計法案に照応しまして、いわゆる入場譲与税譲与金を都道府県に譲与し、地方財源の調整をはかるものでありまして、その修正案は、右両案に対する修正案に照応し、地方団体の歳入の欠陥を生ぜしめないため絶対必要の措置を法定するものでありますので、右入場譲与税法案及び右修正案の両案に対しましては
○議長(堤康次郎君) 日程第一、地方税法の一部を改正する法律案、日程第二、入場譲与税法案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。地方行政委員長中井一夫君。 〔中井一夫君登壇〕
委員長報告は、入場譲与税法案が否決になつておる、なくなつてしまうので、そうでなしに、譲与税を生かそうということで修正案が出て来ておるのであります。
○大池事務総長 これはまだ今のところ終つておりませんが、最初に地方行政委員会にかかつております地方税法の一部を改正する法律案と、入場譲与税法案、これが本日中に上るのではないかという予定でございます。次の外務委員会の国際砂糖協定の批准について承認を求めるの件、これは全会一致ですでに上つております。それから通産委員会の二葉、これも全会一致で可決を見ております。
最後に、この入場税の国税移管廃止に伴いまして、当然入場譲与税法案も廃案となることとなるのでありまして、自然この方途によつて達成しようとしていた財源偏在の是正が一応御破算となるわけであります。
○中井委員長 引続き入場譲与税法案を議題といたします。 ただいま加藤精三君外十一名から、自由党の共同提案にかかる修正案が委員長の手元に提出されておりますから、これよりその趣旨弁明を求めます。加藤精三君。 —————————————
地方税法の一部を改正する法律案、入場譲与税法案、昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律案、地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は工藤友恵君、小野盛次君、加藤巌雄君、矢崎邦次君、山高しげり君、河野真三郎君を参考人といたしましてその意見を聴取することにいたします。 参考人のかたがたに一言御挨拶を申上げます。
○委員長(内村清次君) これより地方税法の一部を改正する法律案、入場譲与税法案、昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律案、地方財政平衡交付金の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会の公聴会を午前に引続き開会いたします。 開会に当りまして、公述人として御出席頂きました各位に御挨拶を申上げたいと存じます。
○委員長(内村清次君) これより地方税法の一部を改正する法律案、入場譲与税法案、昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律案、地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会の公聴会を開会いたします。
○委員長(内村清次君) それでは次の議題に入りまして、地方税法の一部を改正する法律案、入場譲与税法案、昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律案、以上の補足説明を聞くことにいたします。